外1名

 今年もまた5月1日付で役所から固定資産税・都市計画税の「納税通知書」が来た。

 宛名は「 ○○○○  外1名  様 」となっている。我が家には「○○○○」はいるが、「 外1名 様 」など、いない。


  「外1名 様」も税金は固定資産の持分に応じて納めなければならない。

 

 「外1名」とは失礼な! カミさんが怒って役所に電話を入れたこともある。「私にもちゃんと名前があり、税金も納めています。名前を書いてください」と。

 

 返ってきた答えは、「事務上複雑になるので、ご理解をお願いしたい」ということだったらしい。その後も、「納税通知書」の宛名は改められず、カミさんは「外1名」のまま税金を払っている。

 

 安いとは言えない額の税金を納めているのに、「外1名様」はないだろう。カミさんの分の支払いを怠れば、督促状も「外1名様」宛で来るのだろうか。

 あくまでも「外1名」は「○○○○」とセットで、片方だけの納税はできない仕組みになっているのかも知れないが(あいにく税金を納める実務はカミさんがやってくれているので小生には分からない)。

 

 いずれにしても事務上どんな複雑さがあるのか分からないが、住民1人ひとりを尊重する姿勢が行政にあるのか、疑いたくもなる。

 

 バラマキと批判されている定額給付金が「世帯主の請求・世帯主に支給」方式であることも問題になっている。

 「すべて国民は、個人として尊重される」(憲法第13条)を意に介さない行政の姿勢は問題だ。役所の前に立っている「人権尊重都市宣言」の看板は、やはり「看板」に過ぎないのか。それにしては、あの看板は大きすぎる免罪符だ。

 

 「納税通知書」をよく見ると、宛名面の下の方に小さく「共有者名 持分」の記載があり、そこには2人の氏名とそれぞれの「持分1/2」が記されている。それなら宛名もきちんと2人の名前を書けばよかろう。

 

 年賀ハガキの宛名に「 ○○○○ 外1名 様 」と書いて出したら、受け取る側は何と思うだろうか。      
                             (坂東 志郎)                       

                             

                                

“外1名” への1件の返信

  1.  「外1名様」に関連して投稿します。
     「夫の暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)から逃れるため別居している女性2人が、さいたま市に対し、女性と子供の分の定額給付金を世帯主の夫に支給しないよう求めていた仮処分申請に対して、さいたま地裁(新谷貴昭裁判官)が6月12日付で申請を却下した」との報道を見て、思わず「ええっ」と声をあげました。
     弁護団によると、申請却下の理由について地裁は「定額給付金を誰にどのように給付するかについて行政に広い裁量権が認められていると指摘し、給付の申請を世帯主に限ることは著しく不合理とまでは言えないとした」(朝日6/18・埼玉版)「定額給付金の要綱は著しく不合理とは言えず、各人の給付金の請求権は認められないとしている」(読売6/16・埼玉版)とのこと。納得できません。
     
     裁判官はDV被害の実態をどれ程認識し、国民ひとり一人の権利保障についてどう考えたのか、理解しがたい判決です。こんな裁判で国民の人権が守れるのか、うすら寒さを感じました。
     生きている人間を見ない形式的かつ表面的な理屈で申請を却下したさいたま地裁の裁判官の姿勢は、定額給付金支給でのDV被害者への各地の自治体の具体的な措置と比較すると、その冷酷さが際立っているように思います。
     
     国の定額給付金交付要綱は、今年2月1日現在の住民登録に基づき世帯主にまとめて給付すると規定。世帯主である夫が受給の権利を握っているのが大方で、夫に居場所を知られたくないDV被害者とその子供たちは、住民票を移さないで避難しているケースが大半で受け取れないのが実態。離婚協議で別居中の場合も受け取れない。
     世帯主一括給付方式は、政府・与党の拙速な自治体への丸投げの結果で、国民ひとり一人に等しく行き渡るものになっていません。さいたま地裁の判決はこれを是認するものですが、住民の生活と接する自治体は対応に苦慮し、自治体ごとにばらつきもあるようですが、通り一遍のさいたま地裁の裁判官とは違う人間の顔が見える工夫が凝らされているように思います。 
     さいたま地裁裁判官の形式的・表面的で、その冷酷さを際立たせる自治体の対応ぶりの一部を報道から拾ってみました。
     
    ◇ 無戸籍児にも独自の「給付金」 神戸市
     神戸市は16日、事情があって親が出生届を出せずに無戸籍になっている子どもに、国の定額給付金と同額の給付金を独自に出すと発表した。無戸籍児の支援団体「民法772条による無戸籍児家族の会」(事務局・神戸市)は「支給を決めた例は聞いたことがない。全国に広がってくれれば」としている。
     国は無戸籍の子を定額給付金の支給対象としていない。神戸市は「無戸籍でも享受できる他の施策との差異が理解されにくい」として、親子関係や親の市内在住が確認できれば給付金を出すことにした。離婚後300日以内に生まれたため民法772条の規定で母親の再婚相手の子として出生届を出せなかったり、離婚が未成立だったりして、無戸籍になっている今年2月1日以前の生まれの子が想定されている。(6月17日・朝日)
    ◇さいたま市 救済措置=DV被害者に同額支給  
     さいたま市は救済措置として、DV被害者と子供にも同額を支給する方針を決めた。対象は、2月1日現在で裁判所から保護命令を受けるなどDVの認定を受けた人のうち、〈1〉住民票が別の自治体で、市内に逃げてきた人、〈2〉市内に住民票があり、別の自治体に逃げている人。6月議会で関連予算案(240人分、628万円)を提出する。(6月17日・読売)
    ◇ 岡崎市、相当額を支給
     岡崎市は5日、配偶者による暴力(DV)から逃れようと、住民票記載の住所とは別の場所に居住しているため、定額給付金や子育て応援特別手当を受け取れない配偶者とその家族を対象に、市独自で相当額を支給する「市DV被害者生活支援金給付事業」(仮称)を設ける方針を明らかにした。県内では名古屋市や一宮市など3市が同様の支給をする意向だが、三河地域では初めてになるという。
     3月議会の一般質問では、DV対象者への特別な措置を講じないという意向を明らかにしていた。支給方針が変わったことについて、こども部は「自治体独自の支援の動きが広がり、全国の中核市のうち10市が独自に支給している。本来、給付金をもらえるのに受け取ることができないDV被害者に配慮し、生活を支援する必要があると判断した」と説明している。
     今のところ、対象は20世帯50人程度と見込み、財源は予備費をあてる。7月中に申請の受け付けを始めたい意向で、8月からの支給を目指す。定額給付金の受け付けを終える10月15日で締め切る。専用の相談窓口や相談電話も設ける予定だ。 (6月6日・朝日)
    ◇ DV被害者に給付金 高松市
     高松市は4日、配偶者からの暴力(DV)を避けるため住民票の住所と違う場所に住んでいる人を対象に、定額給付金や子育て応援特別手当と同額を支給する補正予算案を6月定例議会へ提案すると発表した。可決されれば、8月1日から申請を受け付ける。
     対象は、2月1日現在で高松市内に住民票があり、裁判所が発行する保護命令決定書や、警察や県子ども女性相談センターのDV相談記録で被害の実態を確認できる人たちで、市は総額約370万円を見込んでいる。国の09年度補正予算が財源という。同様の施策を松山市もする方針。(6月5日・朝日)
    ◇ 虐待児童へ独自に給付金 住民票が親元のままでも
     親から虐待を受けて児童養護施設などで暮らしながら、住民票を親元に残したままの子どもが定額給付金を受け取れない問題で、愛知県尾張旭市は、定額給付金と同額の2万円を子ども(18歳以下)に支給することを決めた。6月議会に提出する補正予算案に約80万円を計上する。
     2月1日時点で、虐待が原因で親と別居し、住民票を親元に残したまま市内で生活しているとする方針。本人確認の書類と、施設へ入所するための措置決定通知書の写しなどが必要で、審査の上、本人の口座などに給付金が振り込まれる。原則、本人が申請を行うが、施設が申請を代行することもできる。
     支給されるのは「尾張旭市DV被害者等生活支援給付金」(仮称)。配偶者などからの暴力(DV)による被害者と虐待を受ける児童が対象。DVの被害者に対する自治体独自の支給の動きは各地で広がっているが、総務省は「虐待児童への支給は珍しい」という。
     親元への定額給付金と「二重給付」になるおそれもあるが、同市は「DVも含め、定額給付金を受け取れない人がいるのは問題があり、市として支援することになった」と話している。(5月26日・朝日)
    ◇ 給付金相当額を被害者に直接支給する方針  鹿児島市
      90世帯250人を対象に、約440万円の支給を見込んでいる。
    ◇ 妻や子に直接支給 大分市長が表明
      大分市長は、DV家庭への支給を一時凍結し、世帯主の夫が家族全員の給付を申請してきても、被害の実態が証明できれば妻や子に直接支給する考えを表明。
     市長の決断の背景には、避難中の妻が夫への一括支給差し止めを求める仮処分を横浜地裁に申し立てた動きがある。訴えを認める司法の判断が示されれば、自治体の前向きな救済策にも弾みがつく。
     
    ◇ 独自に給付金と同額を助成する方針 川崎市 
     DV被害者への定額給付金支給を巡り、川崎市の阿部市長は4月21日の定例会見で、「加害者でも世帯主であれば形式的に判断せざるを得ず、被害者救済は別に考えないといけない」と述べ、独自に給付金と同額を助成する方針を明らかにした。
     対象者は、市内の住民登録地以外に住むDV被害者を想定。支給基準日の2月1日時点で、世帯主と別居していたことを、訴訟資料や被害者支援団体からの申請などで客観的に証明することが必要。子育て応援特別手当も同様に検討している。
     川崎、横浜両市で、DV被害者の女性2人が別居中の夫への一括支給差し止めを求める仮処分を横浜地裁に申請するが、阿部市長は「本人に支給すべきだと判決が出ても、その間に給付金の手続きは進み、先に(一括で加害者に)行ってしまう」と独自助成の必要性を強調。助成後に一括支給が違法と判断された場合は、世帯主に返還を求めるという。(4月22日・ 毎日)
      ※ DV夫への定額給付金に異議 差し止め横浜地裁に申し立
      夫のドメスティックバイオレンス(DV)から逃げるため、夫に隠れて
     別居する女性2人が、定額給付金を受け取れないのは不当だとして、住民
     票を残したままの横浜、川崎両市に対し、家族全員分を世帯主の夫に給付
     するのを差し止める仮処分申請を、週内にも横浜地裁に申し立てる。仮処
     分が認められれば、DV被害と別居の証明で、世帯主とは別に受け取れる
     よう求めていく方針だ。(4月20日・朝日)
    ◇ 二重払いもやむを得ない  DV被害者に同額手当 千葉・船橋
     千葉県船橋市は4月14日、住民登録地と異なる場所で暮らし、定額給付金や子育て応援特別手当を受け取れないDV被害者とその家族に、市独自にそれぞれ同額の「ひまわり応援手当」を支給すると発表した。支給基準日(2月1日)に船橋市内に居住し、DVに関する相談で市窓口など公的機関を訪れていることが条件。居住地が船橋市内であれば住民登録地は問わない。
     所在を隠す必要があるDV被害者への給付金、手当が加害者の世帯主が受けとってしまう可能性が高く、市は「本当に必要としている人に届かないのは問題。2重払いはやむを得ない」と給付を決めた。
     対象者は100人程度とみられ、市は支給総額を200万円前後と見込んでいる。同様の支給は流山市も予定している。( 4月15日・産経)
    ◇ DV被害者にも“給付金” 神戸市
     夫などからのドメスティックバイオレンス(DV)を恐れて住民票と違う場所に暮らす人に対し、神戸市は20日までに、定額給付金と同額を独自に支給することを決めた。
     国の要綱はDVによる別居を想定しておらず、世帯主である加害者が給付金を受け取ってしまう可能性があるため。こうした被害者救済策は全国でも珍しいという。
     3月30日からの定額給付金と同じタイミングで支給開始を予定。2月1日以前に市の支援センターなど公的機関でDV相談をしていたことを証明できるのが条件で、市によると対象は100人前後になる見通し。
     市は「よりきめ細かい対応が必要と判断した」としている。(3月20日・大分合同)

桐原 和恵 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)